相談支援事業所?セルフプラン?
「就労継続支援A型事業」
相談支援事業所?セルフプラン?
みなさん初めまして。今日は神戸の三宮で税理士さんたちとの飲み会の為電車で移動中です。久しぶりに会うのでめちゃめちゃ楽しんできたいとおもいます。
さて、本題に入りたいと思います。
平成24年4月に障害者自立支援法と児童福祉法の一部改正があり、
障害福祉サービス(就A等の事業所サービス)や障害児通所支援を利用するにあたり、
「サービス利用計画」の作成が必要となりました。
3年間の経過措置のため、平成26年度までは障がい者さんや保護者等が直接、役所に申請をすれば、サービス利用ができてましたが、平成27年4月からは、
必ず「サービス利用計画」を作成しないと、利用できなくなります。
つまり、就労継続支援A型事業を利用したい障がい者の方は、まずはサービス利用計画を作成して受給者証を役所から発行してもらわないとサービス利用ができないのです。
サービス利用計画は、相談支援事業所が作成する場合と、自分で作成する場合(セルフプランという)の二通りがあり、役所は、相談支援事業所が作成するサービス利用計画を奨励しています。
相談支援事業とは、簡単にいうと、障害者事業のケアマネさんにあたるポジションで障がいを持たれている方々が、障害福祉サービス事業を適切に利用できるように計画をたてたりする仕事です。
高齢者業界での各事業所の営業先は、ケアマネさんでした。
ケアマネさんに営業して利用者を獲得することが一般的です。
この高齢者の制度が、来年4月から障がい者でもスタートします。
だとするならば、早めに対策を考えるべきでしょう。
・近場の相談支援事業所をピックアップしこの時期から営業をかけておく。
・相談支援事業所を併設する。
方法はいろいろあるはずです。
相談支援事業所をはじめるには、相談支援専門員初任者研修を受講した者がいないといけません。
この相談支援専門員は、文字の通り研修で資格が取れます。
ですが、
数年後は「研修」から「試験」に必ず変わると思われます。
試験は、必ず年をかさねるうちに難易度が上がってきます。ケアマネの試験もそうでした。
後々のことも視野にいれて、今のうちに取得されておくほうがいいと思います。
相談支援事業所は、就労継続支援A型にとって、これから大事なお得意先となりますよ。