Q&A
●相談支援事業Q&A
質問内容 | → | 回答 |
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指定特定相談支援事業所の新設の場合の法人の定款の記載は? | → | 「障害者の・・・相談支援事業」と記載 ※「障害者の・・・障害福祉サービス事業」は不可 |
指定障害児相談支援事業所の新設の場合の法人の定款の記載は? | → | 「児童・・・障害児相談支援事業」と記載 ※「児童・・・障害児通所支援事業」や「児童・・・障害児入所施設」は不可 |
障害者・・・及び児童福祉法において基準に該当する者として「総合的に相談支援を行う者」とは? | → | ① 三障害(身体、知的、精神)対応が可能であること ② 医療機関や行政機関等の関係機関との連携体制を確保していること ③ 計画的に研修や事例検討を行う体制を整えていること |
主たる対象とする障害の種類を定めて指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業を実施可能か? | → | 主たる対象とする障害の種類を定めることは可能です。 |
「医療機関や行政機関等の関係機関との連携体制」とは? | → | 自立支援協議会など地域における障害福祉に関する関係者による連携及び支援の体制に関する協議を行うための会議に参加する等、要は地域ネットワークに参加出来る体制のことです。 |
指定特定相談支援、障害児相談支援事業所と、併設される障害福祉サービス・障害児通所支援事業所の事務室は分ける必要があるか? | → | 専用の事務室を設けることが望ましいとされていますが、区分を明確にしたうえで、同一の事務室とすることは可能です。 |
指定特定相談支援、障害児相談支援事業所と、併設される障害福祉サービス・障害児通所支援事業所の相談室は兼用可能か? | → | 併設される障害福祉サービス事業所・障害者支援施設・障害児通所支援事業所・障害児入所施設の運営に支障がない場合は、兼用することができます。 |
管理者と相談支援専門員は兼務可能か? | → | 管理者及び相談支援専門員の業務に支障がない場合は、兼務することができます。 |
相談支援専門員と、併設される事業所のサービス管理責任者は兼務可能か? | → | 就労移行支援及び就労継続支援(A型・B型)事業所等ののサービス管理責任者は、常勤かつ専従なので、相談支援専門員を兼務することはできません。 但し、常勤かつ専従のサービス管理責任者1人に加えて配置されているサービス管理責任者については、支援に支障のない場合、相談支援専門員を兼務することができます。 |
相談支援専門員と、併設される事業所の直接処遇職員(生活支援員、職業指導員、就労支援員、児童指導員、指導員又は保育士等)は兼務可能か? | → | 相談支援専門員及び直接処遇職員の業務に支障がない場合は、それぞれに従事する時間を明確に分けたうえで兼務することができます。 ただし、相談支援事業所と併設される事業所の勤務時間をあわせて常勤とすることはできません。相談支援専門員と直接処遇職員を兼務する場合は、それぞれの事業に非常勤で勤務していることになりますので、併設される事業所において、当該兼務者を常勤として人員基準を満たすことはできません。 |
相談支援専門員と、併設される事業所の児童発達支援管理責任者は兼務可能か? | → | 児童発達支援管理責任者は、常勤かつ専従なので、相談支援専門員を兼務することはできません。 ただし、常勤かつ専従の児童発達支援管理責任者1人に加えて配置されている児童発達支援管理責任者については、支援に支障のない場合、相談支援専門員を兼務することができます。 |
相談支援専門員は、実務経験と研修の受講が要件となっていますが、研修の受講について経過措置があるか? | → | 相談支援専門員の要件である研修の受講については、相談支援の質を確保する観点から、国の基準において経過措置は設けられていません。必ず、相談支援専門員従事者初任者研修を受講している必要があります。 |
平成21年度相談支援従事者初任者研修(6日コース)を修了しましたが、相談支援専門員としての研修要件を満たすか? | → | 相談支援専門員としての研修要件を満たすためには、初任者研修修了の翌年度から5年度以内に相談支援従事者現任研修を受講している必要があります。 従って、平成21年度相談支援従事者初任者研修の受講者は、平成26年度までに相談支援従事者現任研修を受講していなければ、相談支援専門員としての研修要件を満たさないことになります。 |
相談支援専門員の要件となる実務経験について、例えば5年の実務経験年数が必要な場合、1年180日×5年間の実務経験が必要か? | → | 例えば5年間の実務経験年数が必要な場合、通算で5年以上かつ900日以上の実務経験があれば良いので、180日間従事していない年が含まれていても要件を満たします。 例)勤務期間7年間、総勤務日数915日 ⇒ 5年の実務経験を満たす 勤務期間6年間、総勤務日数850日 ⇒ 5年の実務経験を満たさない |
相談支援専門員の実務経験として、介護保険の居宅介護支援事業所において相談支援の業務に従事していた期間は対象となるか? | → | 居宅介護支援事業所での相談支援の業務も対象となります。 |
1人の相談支援専門員が受け持つ件数や人数に制限はないのか? | → | 利用者の状況等により必要となるモニタリングの頻度が異なることから、1人の相談支援専門員が受け持つ件数や人数に制限は設けていません。 |
障害者のみを対象として計画相談支援を実施する場合には、指定特定相談支援事業所のみの指定でよいか。 | → | 指定特定相談支援事業所のみの指定でOKです。 |
指定事業所が、他の市町村に移転した場合は、新たな申請が必要か? | → | 他の市町村に移転する場合は、移転前の市町村に廃止届出書を提出するとともに、移転先の市町村に新規の指定申請を行うこととなる。 |