相談支援専門員とは

相談支援専門員の要件となる実務経験等

業務の範囲 実務経験となる業務等 経験年数
第1 相談支援の業務(※1)
その他これに準ずる業務
平成18年10月1日において現にイ又はロに掲げる者であるものが、平成1
8年9月30日までの間に相談支援業務等に従事した期間
イ 障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業 の従事者
ロ 精神障害者地域生活支援センターの従業者
通算して
3年以上(※2)
第2 相談支援の業務その他これに準ずる業務 イからニまでに掲げる者が相談支援業務等に従事した期間
イ 障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業 その他これらに準ずる事業の従業者
ロ 児童相談所、身体障害者更生相談所、精神障害者地域生活支援センター、 知的障害者更生相談所、福祉に関する事務所その他これらに準ずる施設の 従業者又はこれに準ずる者
ハ 障害者支援施設(※①)、老人福祉施設(※②)、精神保健福祉センター、救 護施設及び更生施設、介護老人保健施設(※③)、その他これらに準ずる施 設の従業者又はこれに準ずる者(身体障害者更生施設、知的障害者更生施 設、精神障害者社会復帰施設、指定居宅介護支援事業所)
ニ 病院若しくは診療所の従業者又はこれに準ずる者(社会福祉法第19条第
1項各号のいずれかに該当する者、相談支援の業務に関する基礎的な研修 を修了する等により相談支援の業務を行うために必要な知識及び技術を修 得した者と認められる者、国家資格等を有する者並びにイからハまでに掲 げる従事者及び従業者である期間が1年以上の者に限る。)
第2、第3、第5及び第6の期間が通算して5年以上
第3 直接支援業務
〔* 入浴・排せつ・食事等の介護、介護に関する指導の業務〕
イからハまでに掲げる者であって、社会福祉主事任用資格者等(※3)が、介 護等の業務に従事した期間
イ 障害者支援施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、病院又は診療所の病 室であって療養病床に係るものその他これらに準ずる施設の従業者
ロ 障害福祉サービス事業、老人居宅介護等事業(※④)その他これらに準ずる 事業の従事者又はこれに準ずる者
ハ 病院若しくは診療所又は薬局、訪問看護事業所その他これらに準ずる施設 の従業者
第2、第3、第5及び第6の期間が通算して5年以上
第4 直接支援業務 イからハまでに掲げる者であって、社会福祉主事任用資格者等(※3)でない 者が、介護等の業務に従事した期間
イ 障害者支援施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、病院又は診療所の病 室であって療養病床に係るものその他これらに準ずる施設の従業者
ロ 障害福祉サービス事業、老人居宅介護等事業(※④)その他これらに準ずる 事業の従事者又はこれに準ずる者
ハ 病院若しくは診療所又は薬局、訪問看護事業所その他これらに準ずる施設 の従業者
通算して10年以上
第5 相談支援の業務その他これに準ずる業務 障害者職業センター、障害者雇用支援センター、障害者就業・生活支援センターにおいて相談支援の業務その他これに準ずる業務に従事した期間 第2、第3、第5及び第6の期間が通算して5年以上
第6 相談支援の業務その他これに準ずる業務 盲学校、聾学校、養護学校その他これらに準ずる機関において障害のある児童 及び生徒の就学相談、教育相談及び進路相談の業務に従事した期間
第7 有資格者 国家資格等に基づく業務に通算して5年以上従事している者が、その資格に基 づき当該資格に係る業務に従事した期間
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、 作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、 言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理 栄養士、栄養士又は精神保健福祉士
第2から第6までの期間が通算して3年以上かつ第7の期間が通算して5年以上

※1 相談支援業務等
身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生 活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務
※2 実務経験
3年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が通算して3年以上であり、かつ当該業務に従事した日数が540 日以上であること。
○3年以上(540日以上) ○5年以上(900日以上) ○10年以上(1800日以上)
注 1 国家資格等による業務に5年以上従事している者は、相談支援業務及び直接支援業務の実務経験が3年以
上となっているが、国家資格等による業務に従事した期間と相談支援業務及び直接支援業務に従事した期間 が重複している場合はどちらとしてもカウントしてよい。例えば、国家資格等による業務が相談支援業務と なる場合は、8年以上の実務経験ではなく、5年以上の実務経験で良いことになる。(H18.6.23 サビ管 Q
&A を準用)
注2 相談支援専門員の実務経験について、相談支援専門員として配置される時点で満たしていればよく、研修 受講時に満たしている必要はない。(H18.8.24 主管課長会議資料)
注3 社会福祉主事任用資格者等の場合、社会福祉主事任用資格等の資格取得以前も含めて5年の経験があれば
よく、改めて5年間の実務経験が必要ということではない。(H18.8.24 主管課長会議資料)
※3 社会福祉主事任用資格者等
社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当するもの、相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等に より相談支援の業務を行うために必要な知識及び技術を修得したものと認められるもの、保育士、児童福祉施設最低 基準第43条各号のいずれかに該当するもの又は精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準第17条第2 項各号のいずれかに該当するもの
(1)社会福祉主事任用資格者
(2)相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を行うために必要な知識及び技術 を修得したものと認められるもの
(3)児童指導員任用資格者
(4)保育士
(5)精神障害者社会復帰指導員任用資格者
※① 「障害者支援施設」とは、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サ
ービスを行う施設をいう。
※② 「老人福祉施設」とは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホー ム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいう。
※③ 「介護老人保健施設」とは、要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における 介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、介護保険法第九 十四条第一項の都道府県知事の許可を受けたものをいい、「介護保健施設サービス」とは、介護老人保健施設に入所 する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その 他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。
※④ 「老人居宅介護等事業」とは、老人福祉法第十条の四第一項第一号の措置に係る者又は介護保険法(平成九年 法律第百二十三号)の規定による訪問介護に係る居宅介護サービス費、夜間対応型訪問介護に係る地域密着型介護 サービス費若しくは介護予防訪問介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者につき、 これらの者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生労働
省令で定めるものを供与する事業をいう。

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