相談支援事業とは

相談支援事業(障害者総合支援法)による

●サービスの概要

1.指定特定相談支援事業者

①指定計画支援

基本方針 指定特定計画支援の事業は、サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、障害者(児)の自立した生活を支え、障害者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援出来るものでなければならない。
事業内容 障害福祉サービス等を申請した障害者(児)について、サービス等利用計画の作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)を行う。
対象者 ・障害福祉サービスの申請もしくは変更の申請に係わる障害者もしくは障害児の保護者又は地域相談支援の申請に係わる障害者
・指定特定相談支援事業者が提供したサービス利用支援により「サービス等利用計画」が作成された支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者

<指定基準 ※事業者指定は、市町村長>

人員基準 従業者
(指定特定相談支援従事者)
専ら当該事業所の職務に従事する者。
ただし、指定計画相談支援の業務に支障がない場合は、当該指定特定相談支援事業所の他の職務に従事し、又は当該指定地域
移行支援事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することが
できる。
1人以上は、相談支援専門員。
管理者 専ら当該事業所の管理業務に従事する者であること。
ただし、指定特定相談支援事業所の管理上支障がない場合は、
当該指定特定相談支援事業所の他の職務に従事し、又は当該指
定地域移行支援事業所以外の事業所、施設等の職務に従事する
ことができる。
運営基準
(設備基準)
事務室 必要な面積を有すること。
専用の事務室を設けることが望ましいこと。
他の事業と明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室で
あっても差し支えない。
区分されていなくても区画が明確に特定されていれば足りる。
受付等のスペース 利用申込みの受付、相談、計画作成会議等に対応するのに適切なスペースであること。
直接出入りができるなど利用しやすい構造であること。
その他必要な設備及び備品等 同一敷地内にある他の事業所、施設等に備え付けられた設備及び備品等を使用することができる。なお、設備及び備品等については、必ずしも事業者が所有している必要はなく、貸与を受けているものであっても差し支えない。
2.指定相談一般支援事業者

①地域移行支援(Ⅰ地域移行支援)

基本方針 指定地域移行支援の事業は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他必要な支援が、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との密接な連携の下で、当該利用者の意向、適性、障がいの特性その他の状況及びその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的に行われるものでなければならない。
事業内容 障害者支援施設等に入所している障がい者、精神科病院に入院している精神障がい者、救護施設等に入所している障がい者又は刑事施設等に収容されている障がい者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、地域移行のための障害福祉サービス事業所等への同項支援等。
対象者 ・障害者支援施設等に入所している障害者
・精神科病院に入院している精神障害者
(1年以上の入院者を原則に市町村が必要と認める者)
利用期間 6カ月以内。
地域生活への移行が具体的に見込まれる場合には、6カ月以内で更新可。

<指定基準 ※事業者指定は、都道府県知事>

人員基準 従業者
(指定地域移行支援従事者)
専ら当該事業所の職務に従事する者。
ただし、指定地域移行支援の業務に支障がない場合は、当該指定地域移行支援事業所の他の職務に従事し、又は当該指定地域移行支援事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができる。
1人以上は、相談支援専門員。
管理者 専ら当該事業所の管理業務に従事する者であること。
ただし、指定地域移行支援事業所の管理上支障がない場合は、当該指定地域移行支援事業所の他の職務に従事し、又は当該指定地域移行支援事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができる。
運営基準
(設備基準)
事務室 必要な面積を有すること。
専用の事務室を設けることが望ましいこと。
他の事業と明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支えない。
区分されていなくても区画が明確に特定されていれば足りる。
受付等のスペース 利用申込みの受付、相談、計画作成会議等に対応するのに適切なスペースであること。
直接出入りができるなど利用しやすい構造であること。
その他必要な設備及び備品等 同一敷地内にある他の事業所、施設等に備え付けられた設備及び備品等を使用することができる。なお、設備及び備品等については、必ずしも事業者が所有している必要はなく、貸与を受けているものであっても差し支えない。

①地域移行支援(Ⅱ地域定着支援)

基本方針 指定地域定着支援の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者との常時の連絡体制を確保し、当該利用者に対し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合に、相談その他の必要な支援が、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との密接な連携の下で、当該利用者の意向、適性、障がいの特性その他の状況及びその置かれている環境に応じて、適切に行われるものでなければならない。
事業内容 居宅において単身等で生活する障がい者につき、地域生活を継続していくための常時の連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要と見込まれる者について、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に緊急訪問や緊急対応、相談等。
対象者 以下の者のうち、地域生活を継続していくための常時の連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要と見込まれる者。
・居宅において単身で生活する障害者
・居宅において同居している家族等が障害、疾病等のため、緊急時等の支援が見込まれない状況にある障害者
利用期間 1年以内。
地域生活を継続していくための緊急時の支援体制が必要と見込まれる場合には、1年以内で更新可。(その後の更新も同じ)

<指定基準 ※事業者指定は、都道府県知事>

人員基準 従業者
(指定地域移行支援従事者)
専ら当該事業所の職務に従事する者。
ただし、指定地域移行支援の業務に支障がない場合は、当該指定地域移行支援事業所の他の職務に従事し、又は当該指定地域移行支援事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができる。
1人以上は、相談支援専門員。
管理者 専ら当該事業所の管理業務に従事する者であること。
ただし、指定地域移行支援事業所の管理上支障がない場合は、当該指定地域移行支援事業所の他の職務に従事し、又は当該指定地域移行支援事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができる。
運営基準
(設備基準)
事務室 必要な面積を有すること。
専用の事務室を設けることが望ましいこと。
他の事業と明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支えない。
区分されていなくても区画が明確に特定されていれば足りる。
受付等のスペース 利用申込みの受付、相談、計画作成会議等に対応するのに適切なスペースであること。
直接出入りができるなど利用しやすい構造であること。
その他必要な設備及び備品等 同一敷地内にある他の事業所、施設等に備え付けられた設備及び備品等を使用することができる。なお、設備及び備品等については、必ずしも事業者が所有している必要はなく、貸与を受けているものであっても差し支えない。
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